品確法とは2000年4月1日に施行された「住宅晶質確保促進法」のことです。
この法律の施行以後に建てられた新築マンシヨンについては、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」に、10年聞の暇庇担保責任がつきます。
ただし、あくまで新築に限るもので、転売された時点で、暇庇担保責任は解除されます。
引き渡し後に知ったのですが、じつは寝室で売主の父親が自殺していたそうです。
かつてはあくまで物理的に修復可能なものが、責任の範囲でしたが、最近ではこうした心理的な取舵についても、契約の解除を認めるケースが出てきています。
クーリング、オフの適用条件クーリング、オフとは、定められた特定の取引について、いったん契約した場合でも契約書面を受け取った日から一定の期間内であれば、申し込みを撤回し、契約を解除できる制度のことです。
中古マンションの売買でもこの制度が適用されるケースがありますが、いくつかの条件を満たしている場合に限られます。
条件の一つは、売主が仲介会社(宅地建物取引業者)であることです。
売主が個人の場合には、クーリング、オフの適用外となります。
条件の二つ目は、売買契約を結んだ場所が、売主の事務所や営業所でなかった場合です。
たとえば、呼び出されて喫茶店で結んだり、自宅や勤務先に押しかけられて結んだようなときです。
契約場所が自宅や勤務先だった場合でも、自ら望んで来てもらったようなケースは除外されます。
適用期聞は8日以内クーリング、オフの適用期間は契約から8日間です。
この8日間というのは、仲介会社が契約後に、買主に対してクーリング、オフの説明を、書面で告げた日からです。
通常、契約締結と同時に書面を渡されますが、渡されていない場合は仲介会社が説明義務を果たしていないことになるため、期限は設定されません。
ただし、8日以内であっても、対象物件が引き渡され、買主が代金の全部を支払ったときには適用外となります。
クーリンク才フが適用される場合。
売主が仲介会社(不動産会社)。
契約場所が仲介会社の事務所以外(喫茶届やホテルのロビーなど)。
クーリング・オフ制度について説明した書面をもらってか68日以内クーリング・オフが適用されない場合。
売主が個人。
契約場所が仲介会社の事務所。
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